押印と捺印、書類に書いてあっても違いをあまり意識したことありませんよね。
何が違うのでしょうか?
文書に関することですので、慎重になる必要があります。
知っているようでしらない二つの違いとはなんでしょうか。
押印の意味
デジタル大辞泉をしらべると、
「おういん」
と読み、
「印判を押すこと」と意味が書かれており、当用漢字の制定などにより、捺印に代わって用いられるようになったと書いています。
では捺印とは同じなのでしょうか?
法律の世界では、当用漢字の制定に合わせて用語を押印に変えており、捺印はあまり使われません。
また現在は、押印を署名捺印(しょめいなついん)として、自筆で署名をして印を押すことを指すことが多いです。
署名は、本人が自筆でその住所氏名を手書きすることです。
署名捺印のさい、名前に印を重ねて押す習慣がありますが、筆跡鑑定などになった場合には、重なっていると難しくなるという問題があります。
相手のやり方に合わせるか、署名の直ぐ横に印を押すのが望ましいです。
法人印の慣例的は、角印を記名に重ねて、代表印は重ねずに捺すことが多いようです。
捺印の意味
こちらもデジタル大辞泉では
「なついん」
と読み、「印判をおすこと。また、おした印影。」書かれています。
本来は押印と意味は変わりません。
こちらが古い言い方なので、少し詳しい説明になっている程度です。
当用漢字のために廃止されただけなので、一般的には押印と同じ意味で使っている人も多く居ます。
現在は、記名捺印(きめいなついん)を指すことが多いです。
名前がゴム印だったり、印刷されて居たり、代理が書いたりという場合になります。
押捺とは
「おうなつ」
と読みます。
判などを押すことで、捺印と押印の両方を指す言葉です。
本来は二つの意味に差がないのですが、慣例的に違いが出てきているので「印鑑を押してください」という意味では、この言葉を使うと混乱が少ないと思われます。
まとめ
本来は同じ意味ですが、現在は、押印は名前を直筆で書いて印を押し、捺印は名前は直筆以外でそこに印を押すことと意味が変化しています。
記名捺印でも証拠能力は十分にあります。
しかし、法的な証拠能力としては、直筆でサインする押印がより証拠能力として高いとされています。
証拠能力の高い順に、
[高]署名捺印の押印⇒署名⇒記名押印の捺印⇒記名[低]
となります。
記名のみには、証拠能力はありませんので注意しましょう。
商法 第32条 雑則
http://youtu.be/LVFVFu5lYLQ
本来は署名だけで証拠能力としては十分なのですが、日本は古くから印鑑を使う文化がありますので、署名をして押捺もするというのが一般的になっています。
印鑑は実印として登録しているものを使いましょう。
三文判などは陰影が同じものがあり、証拠能力が低くなります。